治平社会保険労務士事務所社会保険労務士 田中治平 (出身地:新潟県長岡市)〒270-0132 千葉県流山市駒木509-29 TEL: 04-7170-0596 FAX: 04-7170-0597 URL: jihei.biz |
ごあいさつ
こんにちは。治平社会保険労務士事務所です。
この度は当事務所ホームページをご閲覧頂きありがとうございます。
さて、少子高齢化の進行、産業構造の転換、就業構造の変化及び国際化の影響など、中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化しつつあります。このような中で企業の発展、維持・向上のためには、人材の確保・定着と、意欲・働きがいを高める人事賃金制度の整備・
構築が望まれます。人間は日々成長するものと思います。また、「企業は人なり」と言われるように、人が成長すれば必ずやその企業は発展するものと思います。その為には従業員が日々の仕事に働きがい、達成感を味わいながら仕事に従事することができる労務管理が求められています。その意味で人材育成によって社内活性化を図り、働く人の意欲や働きがいを高める賃金・退職金制度の整備・改善は急務と言えます。経営者の従業員に対する熱い暖かい思いは、これらの人事制度構築に表れるものと思います。
このようなことから、私は社会保険労務士業を開業し、各企業の実情と要望に沿った
(1) 就業規則の作成・見直し
(2) 働きがいのある貢献度に応じた賃金・退職金制度
(3) 確定拠出年金制度等
の構築に取り組んでおります。
私は、長年、大手石油開発会社人事部に勤務し、就業規則、賃金、退職金、企業年金及び労働・社会保険など労務管理全般の業務に従事してきました。また、この間、12年間余りにわたり給与課長を務め、賃金、退職金等の制度改革に取り組んできました。
現在、これらの豊富な実務経験に基づき、人事制度改革を通して企業の発展、成長にお手伝いさせて頂いております。賃金・退職金等をはじめとして労務管理のことは、どのようなことでもお気軽にご相談して頂きたく思っております。
主な職歴
(1)大手石油開発会社人事部で就業規則、賃金、退職金、企業年金及び労働・社会保険等労務管理の仕事に従事。この間、12年間余りに亘り給与課長を務め、賃金、退職金等の制度改革に取り組む。特に退職金改革では貢献度に応じて処遇するポイント制退職金制度の設計を得意とし、導入する。
(2)関連子会社で取締役総務部長として、日常業務のかたわら賃金、退職金の制度改革に取り組み、ポイント制退職金制度を導入する。また、賃金では年功的な賃金制度を貢献度に配慮した賃金制度に改める。
(3)その後、社会保険労務士業を開業し、現在に至る。
保有資格
・社会保険労務士
・生産性賃金管理士(公益財団法人 日本生産性本部認定)
所属団体 ・千葉県社会保険労務士会東葛支部 ・千葉県流山商工会議所おおたかの森支部
個人情報保護方針
個人情報の取扱いにつきましては、「個人情報の保護に関する法令」及び全国社会保険労務士会連合会が定める「個人情報の適正な取扱いを確保するために開業社会保険労務士等が講ずべき措置に関する指針」を遵守し、個人情報の保護に努めています。
主な取り組み事項
項 目 | 給与比例方式 | ポイント制 |
〇退職金と給与との関係 | ・退職金と給与(基本給)が連動している。 | ・退職金と給与を切り離し、退職金の目的に沿った設計と運用ができる。 |
〇能力・貢献度の反映 | ・退職時の給与を算定基礎とすることで、貢献度が直接反映されない。 | ・貢献度に応じたポイントにより直接反映できる。また、職能的要素(職能ポイント)と年功的要素(勤続ポイント)により、それぞれウエートを与えてバランスを取りながら設計することができる。 |
〇分かりやすい退職金制度 | ・将来的な退職金を把握しづらい。 | ・将来的な退職金を把握しやすい。 |
内 容 |
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(給与比例方式) | (ポイント制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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いずれも職能資格制度を導入している事例です。同期入社者の比較では、給与比例方式では優秀者A社員は昇格スピードが速く普通者B社員よりも早く管理職1級の職能給上限額に到達して定年退職を迎え、一方、普通者B社員は定年間近に漸く管理職1級の職能給上限額に到達したとします。
この結果、両者共に職能給は同額となり、また、これに乗ずる勤続年数別の支給率も同率と見込まれるので定年退職金も同額となり、結果的に途中の貢献度が適正に反映されないことになります。
この点、ポイント制の場合は、毎年の職能資格等級毎の付与ポイント累計により退職金が計算されるので、昇格スピードが反映された退職金となり、この問題は解消します。
給与比例方式からの移行に際しては、給与比例方式とポイント制では通常は移行時点で差異がありますが、一定の移行措置を設けることで無理なく移行できます。また、移行措置を含むポイント制退職金規程も作成しご提供します。